行政書士とは

 

行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、

役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、

遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行うものです。


行政書士の業務範囲

行政書士法1条の2

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類

(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することが

できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)

その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。) を作成することを

業とする。

2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において

制限されているものについては、業務を行うことができない。


分かりにくいですね。

簡単に言うと、役所に提出する書類作成、手続代行またはそれらの相談を受けて報酬を頂くと

言う事です。

当事務所の主軸業務であります交通事故、自賠責保険の被害者請求、後遺症害等級認定手続等は

「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成にあたります。


他の法律において制限されている 弁護士法72条との関係

弁護士法72条

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、

再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは

和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。


簡単に言うと、弁護士以外は報酬を得て本人の代わりに訴訟や交渉をしてはいけないと言う事です。

つまり行政書士は示談交渉はしてはいけないという事です。

当事務所はこの弁護士法72条に抵触する恐れのある業務はお受けすることは致しませんので

必要に応じて、弁護士、交通事故紛争処理センターなどの紹介をさせて頂きます。


行政書士と交通事故の関わり

交通事故と聞くと争いごとであると感じてしまうかもしれません。

しかし、行政書士と交通事故の関わり方は争いごとや交渉をする事ではありません。

行政書士の交通事故業務は事故現場調査や医療調査などの事実証明業務です。

この事実証明は地道で大変な労力を必要とする作業ですが、これらがしっかりしていないと

適正な賠償や、適正な後遺症害等級を得られないという事態になりかねません。


現場に足を運び当事者から情報を聞き出す事は、フットワークの軽い行政書士の得意とする

ところであり、当事者の利便だけではなく、交渉や訴訟に発展した場合には

これまでの事実が整理されているため、弁護士の効率的な業務遂行にも資するものではないかと

思います。


交通事故における行政書士の仕事は、フットワークの軽さと敷居の低さで窓口を広げ、

相手方、保険会社との交渉段階に入る時には事案をスムースに弁護士につなげられるよう

事実の整理を行うことと考えています。


身近な行政書士にご相談ください

上記のように、困ったときに相談しやすい「身近さ」が行政書士のウリです。

ご相談の内容が行政書士業務なのか弁護士業務なのか?なかなか分かりにくいと思います。

当事務所では受ける事の出来ない案件でしたら必要に応じて紹介等お力になれることもあります。

ぜひお気軽にご相談ください。


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