死亡に至るまでの傷害による損害は、
・積極損害(治療関係費、文書料、その他の費用)
・休業損害
・慰謝料
【傷害による損害】の基準を準用します。
また、事故当日又は事故翌日死亡の場合は積極損害のみとなります。