自賠責保険 後遺障害別等級表・労働能力喪失率表


【平成22年6月10日以降発生した事故に適用】

別表第1
等級
介護を要する後遺障害
保険金額
労働能力
喪失率
第 1級
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害 を残し、
  常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を
  要するもの
4000 万円

慰謝料
1600万円
100%
第2 級
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害 を残し、
  随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を
  要するもの
3000 万円

慰謝料
1163万円
100%
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、
   当該等級の後遺障害とする。

   既に後遺症害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の
   等級に応ずる保険金額から既にあった後遺症害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を
   保険金額とする。

別表第2
等級
後遺障害
保険金額
労働能力
喪失率
第 1級
1  両目が失明したもの
2  咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3  両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4  両上肢の用を全廃したもの
5  両下肢をひざ関節以上で失ったもの
6  両下肢の用を全廃したもの
3000 万円

慰謝料
1100万円
100%
第 2級
1  1眼が失明し、他眼の視力が 0,02以下になったもの
2  両眼の視力が0,02以下になったもの
3  両上肢を手関節以上で失ったもの
4  両下肢を足関節以上で失ったもの
2590 万円

慰謝料
958万円
100%
第 3級
1  1眼が失明し、他眼の視力が 0,06以下になったもの
2  咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
   終身労務に服することができないもの
4  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
   終身労務に服することができないもの
5  両手の手指の全部を失ったもの
2219 万円

慰謝料
829万円
100%
第 4級
1  両眼の視力が0,06以下になった もの
2  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3  両耳の聴力を全く失ったもの
4  1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5  1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6  両手の手指の全部の用を廃したもの
7  両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889 万円

慰謝料
712万円
92%
第 5級
1  1眼が失明し、他眼の視力が0,1 以下になったもの
2  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
   特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3  胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、
   特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4  1上肢を手関節以上で失ったもの
5  1下肢を足関節以上で失ったもの
6  1上肢の用を全廃したもの
7  1下肢の用を全廃したもの
8  両足の足指の全部を失ったもの
1574万円

慰謝料
599万円
79%
第 6級
1  両眼の視力が0,1以下になったも の
2  咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3  両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが
   できない程度になったもの
4  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の
   距離では普通の話声を解することができない
   程度になったもの
5  脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6  1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7  1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8  1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1296万円

慰謝料
498万円
67%
第 7級
1  1眼が失明し、他眼の視力が0,6 以下になったもの
2  両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では
   普通の話声を解することができない程度になったもの
3  1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の
   距離では普通の話声を解することができない
   程度になったもの
4  神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務
   以外の労務に服することができないもの
5  胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の
   労務に服することができないもの
6  1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又は
   おや指以外の4の手指を失ったもの
7  1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を
   廃したもの
8  1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9  1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
1051 万円

慰謝料
409万円
56%
第 8級
1  1眼が失明し、又は1眼の視力が 0,02以下に
   なったもの
2  脊柱に運動障害を残すもの
3  1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指
   以外の3の手指を失ったもの
4  1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又は
   おや指以外の4の手指の用を廃したもの
5  1下肢を5cm以上短縮したもの
6  1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
7  1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8  1上肢に偽関節を残すもの
9  1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
819万円

慰謝料
324万円
45%
第 9級
1  両眼の視力が0,6以下になったも の
2  1眼の視力が0,06以下になったもの
3  両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4  両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5  鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6  咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7  両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を
   解することができない程度になったもの
8  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが
   できない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の
   距離では普通の話声を解することができない
   程度になったもの
9  1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することが
   できる業務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる
   労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又は
   おや指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円

慰謝料
245万円
27%
第 10級
1  1眼の視力が0,1以下になったも の
2  正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3  咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4  14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5  両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を
   解することが困難である程度になったもの
6  1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが
   できない程度になったもの
7  1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を
   廃したもの
8  1下肢を3cm以上短縮したもの
9  1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を
   残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を
   残すもの
461万円

慰謝料
187万円
27%
第 11級
1  両眼の眼球に著しい調整機能障害又 は運動障害を
   残すもの
2  両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3  1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4  10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5  両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解する
   ことができない程度になったもの
6  1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を
   解することができない程度になったもの
7  脊柱に変形を残すもの
8  1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9  1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な
   程度の支障があるもの
331万円

慰謝料
135万円
20%
第 12級
1  1眼の眼球に著しい調整機能障害又 は運動障害を
   残すもの
2  1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3  7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5  鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい
   変形を残すもの
6  1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7  1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8  長官骨に変形を残すもの
9  1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を
   廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み
   2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を
   失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
224万円

慰謝料
93万円
14%
第 13級
1  1眼の視力が0,6以下になったも の
2  正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3  1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4  両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを
   残すもの
5  5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6  1手のこ指の用を廃したもの
7  1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8  1下肢を1cm以上短縮したもの
9  1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み
   2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の
   3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円

慰謝料
57万円
9%
第 14級
1  1眼のまぶたの一部に欠損を残し又 はまつげはげを
   残すもの
2  3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3  1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解する
   ことができない程度になったもの
4  上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5  下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6  1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7  1手のおや指以外の手指の遠位指関節を屈伸することが
   できなくなったもの
8  1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を
   廃したもの
9  局部に神経症状を残すもの
75万円

慰謝料
32万円
5%
備考
 1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折以上のあるものについては、
   矯正視力について測定する。
 2 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った
   ものをいう。
 3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは
   近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
 4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
 5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は未節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上
   を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に
   著しい運動障害を残すものをいう。
 6 各等級の後遺障害に該当しない後遺症害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、
   各等級の後遺障害とする。

後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺症害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合に
おいては等級を次の通り繰上げる。
 1 第13級以上に該当する後遺症害が2つ以上あるときは、重い方の後遺症害の等級を
   1級繰上げる。ただし、それぞれの後遺症害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の
   保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
 2 第8級以上に該当する後遺症害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
 3 第5級以上に該当する後遺症害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に
応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。




参考 【事故発生から解決までのながれ】

参考 【自賠責保険と任意保険】

参考 【後遺障害とは】

参考 【加害者請求と被害者請求】

参考 【任意保険会社一括払い】

参考 【事前認定と被害者請求】

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