行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしては
ならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第12条又は第19条の3の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記のように厳格に定められています
19条の3は使用人や従業者の守秘義務を定めています。
行政書士市川事務所は以下の通り個人情報保護方針を定め、 個人情報保護の仕組みを構築し、 個人情報保護の認識と取組みを徹底し、 個人情報の保護を推進します。 |
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当事務所はお客様の個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努め、個人情報への不正アクセス、
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