後遺傷害による損害は、
・逸失利益
・慰謝料等
限度額は認定された等級によります。
後遺障害等級の認定は原則として労働者災害補償保険における傷害の等級認定の基準に準じて
行われます。
「得べかりし利益の喪失」とも言われます。
事故による後遺症害のため労働能力を喪失した分、本来であれば得られた利益の損害です。
【収入額】×【該当等級の労働能力喪失率】×【就労可能年数のライプニッツ係数】
ただし生涯を通じて全年齢平均給与額(別表3)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合 は
この限りではない。
収入額について
【1】有職者
【事故前1年間の収入額】と【年齢別平均給与額(別表4)】のいずれか高い方とする。
ただし次の者はそれぞれに掲げる額を収入額とする。
(1)35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
【事故前1年間の収入額】【全年齢平均給与額(別表3)】【年齢別平均給与額(別表4)】
のいずれか高い額。
(2)事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
「35歳未満の者」
【全年齢平均給与額(別表3)】【年齢別 平均給与額(別表4)】
のいずれか高い方
「35歳以上の者」
(3)退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く)
以上の基準を準用する。ただし「事故前1年間の収入額」を「退職前1年間の収入額」と
読み替える。
【2】幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
【全年齢平均給与額(別表3)】の年相当額とする。ただし58歳以上の者で
【年齢別平均給与額(別表4)】が【全年齢平 均給与額(別表3)】を下回る場合は
【年齢別平均給与額(別表4)】の年相当額とする。
【3】その他働く意志と能力を有する者
【年齢別平均給与額(別表4)】の年相当額とする。
ただし【全年齢平均給与額(別表3)】の年相当額を上限とする。
第1級 |
第2級 |
1600万円 |
1163万円 |
自動車損害賠償保障法施行例 別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、
第1級については1800万円とし、第2級については1333万円とする。
自動車損害賠償保障法施行例 別表第1に該当する場合は、初期費用等として、
第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
第
1級 |
第2
級 |
第3
級 |
第
4級 |
1100
万円 |
958
万円 |
829
万円 |
712
万円 |
第
5級 |
第
6級 |
第
7級 |
第
8級 |
599
万円 |
498
万円 |
409
万円 |
324
万円 |
第
9級 |
第
10級 |
第
11級 |
第
12級 |
245
万円 |
187
万円 |
135
万円 |
93
万円 |
第
13級 |
第
14級 |
||
57
万円 |
32
万円 |
自動車損害賠償保障法施行例 別表第2の第1級、第2級又は第3級の該当者であって、被扶養者が
いるときは、第1級については1300万円とし、第2級については1128万円とし、第3級に
ついては973万円とする。