政府保障事業制度 自賠責法第71条〜


以下のような自賠責保険が支払われない場合の被害者救済制度です。

また被害者が他の手段によって救済される場合その範囲は支払われません。

(被害者が人身傷害保険の支払いを受けた場合、その額は控除される)

・ひき逃げなどで加害者が不明な場合

・加害者が自賠責保険に加入していなかった場合

・盗難車を運転中の泥棒犯人が加害者だった場合(所有者に運行共用責任が認められない場合)



ただし、自賠責保険と以下のような違いがあります。

・被害者が自由診療で治療を受けた場合、健康保険等を使用することで抑えることのできた

 はずの金額は控除される。

・仮渡金の制度がない

・共同不法行為の場合、無保険車が複数いたとしても一車輌分のみとなる

・支払いまで時間がかかる(平均6ヶ月)


損害塡補請求権の消滅時効  平成22年3月31日以前の事故は2年間

              平成22年4月01日以降の事故は3年間となります。

消滅時効起算日       傷害の場合    事故発生日から

              後遺障害の場合  症状固定日から

              死亡の場合    死亡日から


ご相談はこちらから

ページのトップへ戻る